忍者ブログ

債務整理・過払い金と言っても普段聞き慣れない言葉ですよね。長年富山で債務整理に取り組み、多数の債務者を救ってきた弁護士が丁寧に解説します。

   
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

金融庁によってクレジットカードのショッピング枠現金化の規制強化が進められていましたが、そのため、最近債務整理・自己破産を依頼する多重債務者でカードによる購入品を売却している人はほとんど見かけなくなりました。総量規制は多重債務・借金問題解決のための良策ですが、借りられなくなった人がこのような手法に走らないよう配慮することも重要です。


logo_02.jpg
PR
債務整理手続における闇金融(それ以外の違法営業を含め)の銀行口座凍結の措置が随分と楽になりました。保証金を積んで仮処分を行わずとも、弁護士が相手の違法性を疎明するだけで銀行口座凍結に応じてもらえます。富山でも取締りが強化されているようです。一昔前とは雲泥の差で闇金融・振込め詐欺・組織的犯罪に対する対策に力が入ってきたことを感じます。もっとも、多重債務者の被害拡大を防ぐことはできても、過払いになっている場合過払い金を取り返すことは容易ではありませんが。未公開株詐欺やスーダンポンド詐欺にも同様に力を入れて欲しいものです。
logo_02.jpg
債務整理相談において、過払いとなっている貸金業者のみを受任し、債務が残存する貸金業者を除外していた例に遭遇しました。今までも何度か見てきましたが、大都市の法律事務所・司法書士事務所で広告で全国の多重債務者から事件を集め、大量処理を行っている事務所にこのような例が多数見受けられます。過払い金が発生している貸金業者のみを受任するのは、弁護士倫理規定違反だと思いますが、依頼者がいい加減な処理をされたという意識がないせいかまだ処分を受けた例はないようです。
logo_02.jpg
 
過払い金返還請求訴訟の判決確定後においても、減額交渉をしてくる貸金業者があります。弁護士によっては、貸金業者破綻前に現実の回収をするほうが得策と和解する例もあるようですが、よほどの場合でない限り、やるべきではないでしょう。前例を作ることにもなります。
債務整理
最近大手貸金業者でも、過払い金返還請求訴訟の判決確定後、すぐに過払い金を返還しない例が出てきました。中小貸金業者では、無意味な控訴をして時間を稼ぐ業者も多かったのですが、大手でも債務整理件数が多くなりすぎて、体力がなくなってきたということでしょうか。
logo_02.jpg

 
多重債務者が死亡し、相続が開始した場合、債務整理をしようとする相続人は債務状況を正確に把握していないのが通常であるため、借入先を把握できない場合が通常です。本人又は代理人弁護士から信用情報機関に依頼することによってある程度調査できるのですが、北陸レンダースの富山撤退後、信用情報機関への照会による調査がとても困難になってしまいました。CIC・JICCによる調査は、郵送で数週間時間がかかる上、消費者金融・信販会社・銀行と業界別に分割されているため、以前よりとても効率が悪くなってしまいました。
logo_02.jpg
破産すると、戸籍に記載されるのではないか、職場に知られるのではないか、選挙権を失うのではないかといった心配をされる方がありますが、そのようなことはありません。勤務は、今までどおりに続けられますし(警備員や保険外務員など一部例外があります)、裁判所から勤務先へ通知が行くということもありません。
logo_02.jpg
当事務所は過払い金の全額返還を原則としています。安易な妥協により、過払い金を減額してしまうことはありません。過払い金返還率の高さは、全国屈指の水準にあります。
債務整理
 
過払い金返還請求訴訟において半年の断絶で取引の一体性を否定した判決が富山簡裁で出ました。現在この判決に対する控訴状を書いています。富山地裁・名古屋高裁金沢支部の過払い金返還請求訴訟の判例の主流は一年以内は一体計算とするものですが、半年で断絶を認めた判決は富山(北陸地方)では初めてです。債務整理手続に与える影響は大きいので、弁護士としては控訴審でなんとしても多重債務者側勝訴の判決を勝ち取るつもりです。
多重債務問題の世界では、既に過去の問題になったと思っていたみなし弁済規定ですが、今回富山地方裁判所でみなし弁済を認め過払い金返還請求を棄却する判決が出ました。驚愕の至りで、直ちに控訴予定です。理論構成は、最高裁判決のいう「一度でも支払いを怠ったときには、期限の利益を喪失する」の規定に但書で「本条項は利息制限法所定の利率の範囲でのみ効力を有する」と付記してあるので任意性の要件に欠けるところはないとするものです。このような判決を出す場合、他の17条、18条書面の要件充足について補充主張を求めるべきだと思いますが、原告訴訟代理人弁護士に対し、そのような求釈明は全くありませんでした。

判決は、同時に「一度でも支払を怠ったときは期限の利益を喪失する」条項に但書で「利息制限法の範囲でのみ効力を有する」との条件が付記されている場合、貸金業者は悪意の受益者であったといえないとして過払い金に対する年5分の利息の付加を否定しました。貸金業者が善意の受益者とされ過払い金に対する5分の利息が否定されたのは初めての経験です。こちらも多重債務者側弁護士としては是が否とも控訴審で勝利を勝ち取らなければなりません。
  
深水法律事務所
債務整理を適切に行うためには、弁護士との直接面談による正確な聴き取りが必要不可欠です。遠隔地の事務所では、正確な聴き取りと機敏な対応が困難です。富山県在住の方で債務整理を考えていらっしゃる方は、ぜひ富山随一の債務整理実績がある深水法律事務所へどうぞ。
Copyright ©  -- 債務整理【富山】 債務整理のプロが教える過払い金の謎 --  All Rights Reserved

Design by CriCri / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]