債務整理・過払い金と言っても普段聞き慣れない言葉ですよね。長年富山で債務整理に取り組み、多数の債務者を救ってきた弁護士が丁寧に解説します。
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貸金業者の銀行全支店口座差押
過払い金返還請求権に基づく貸金業者の口座差押について最高裁は、先日、全支店又は複数支店に対する差押は認められないとの決定を出しました(過払い金のみに関する論点ではありませんが)。
紙で記録を保管していた時代ならともかく、光回線とコンピューター検索の時代には合わない決定だと思いますが、ひとたび最高裁の決定が出てしまった以上、少なくとも10年はこの判例が維持されるでしょう。
現在の執行手続は、債権者(又は代理人弁護士)の負担が重過ぎる構造となっていると思います。
紙で記録を保管していた時代ならともかく、光回線とコンピューター検索の時代には合わない決定だと思いますが、ひとたび最高裁の決定が出てしまった以上、少なくとも10年はこの判例が維持されるでしょう。
現在の執行手続は、債権者(又は代理人弁護士)の負担が重過ぎる構造となっていると思います。
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