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債務整理・過払い金と言っても普段聞き慣れない言葉ですよね。長年富山で債務整理に取り組み、多数の債務者を救ってきた弁護士が丁寧に解説します。

   
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過払い金返還請求を棄却する判決
多重債務問題の世界では、既に過去の問題になったと思っていたみなし弁済規定ですが、今回富山地方裁判所でみなし弁済を認め過払い金返還請求を棄却する判決が出ました。驚愕の至りで、直ちに控訴予定です。理論構成は、最高裁判決のいう「一度でも支払いを怠ったときには、期限の利益を喪失する」の規定に但書で「本条項は利息制限法所定の利率の範囲でのみ効力を有する」と付記してあるので任意性の要件に欠けるところはないとするものです。このような判決を出す場合、他の17条、18条書面の要件充足について補充主張を求めるべきだと思いますが、原告訴訟代理人弁護士に対し、そのような求釈明は全くありませんでした。

判決は、同時に「一度でも支払を怠ったときは期限の利益を喪失する」条項に但書で「利息制限法の範囲でのみ効力を有する」との条件が付記されている場合、貸金業者は悪意の受益者であったといえないとして過払い金に対する年5分の利息の付加を否定しました。貸金業者が善意の受益者とされ過払い金に対する5分の利息が否定されたのは初めての経験です。こちらも多重債務者側弁護士としては是が否とも控訴審で勝利を勝ち取らなければなりません。
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深水法律事務所
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